日本微生物生態学会会則
1985年1月22日制定
2022年11月14日改訂

(名称)

第 1 条 本会は日本微生物生態学会(The Japanese Society of Microbial Ecology)と称する。

(目的)

第 2 条 本会は微生物生態学の進歩発展ならびにその応用・普及に寄与することを目的とする。

(事業)

第 3 条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1) 微生物生態学に関する研究発表会および講演会等の開催。
2) 学会誌ならびに学術上の刊行物等の発行。
3) 会長および評議員選挙や会員相互の情報交換および親睦のための会員名簿の作成。
4) その他前条の目的を達成するのに必要な事業。

(会員の種別等)

第 4 条 本会の会員として正会員,学生会員,外国会員,団体会員,賛助会員および名誉会員をおく。
1) 正会員は本会の目的に賛同して入会した個人とする。
2) 学生会員は本会の目的に賛同して入会した学生とする。その資格は,当該年度の会費の納入をもって,更新されるか正会員に変更されるものとする。
3) 外国会員は本会の目的に賛同して入会した海外に在住する個人とする。
4) 団体会員は本会の目的に賛同して入会した団体(法人等)とする。
5) 賛助会員は本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する個人,法人または団体とする。
6) 名誉会員は本会に特に功労のあった正会員で,評議員会が推薦し,総会において承認された者とする。

2.会員は大会に出席し,研究発表,議事への参加をすることができる。但し団体会員および賛助会員名簿に記載された会員の議事への参加は別に定める。
3.会員は学会和文誌ならびにニュースなどの刊行物の無料配布ならびに他刊行物の頒布を受けることができる。但し団体会員および賛助会員名簿に記載された会員への刊行物の配布は別に定める。

(会費)

第 5 条 本会の会費は次の通りとする。
1) 正会員 年額 10,000 円
2) 学生会員 年額 5,000 円
3) 外国会員 年額 10,000 円
4) 外国学生会員 年額 5,000 円
5) 団体会員 年額 15,000 円
6) 賛助会員 年額 20,000 円(一口)以上
7) 名誉会員は会費の納入を必要としない。

2.会費は前納しなければならない。

(入会)

第 6 条 会員として入会を希望するものは入会申込書に所定事項を記入し,会費を添えて事務局に申し込むものとする。但し,名誉会員に推薦されたものは,入会の手続きを必要とせず,本人の承認をもって会員となるものとする。

(退会)

第 7条 会員が退会する場合は,その旨本会に通知しなければならない。退会に際して,会費の滞納があるときは,滞納した会費を納付しなければならない。なお,学生会員の資格が更新されなかった場合,および正会員または団体会員にして会費滞納が2年以上におよぶ場合は,退会とみなし処置することができる。

2.会員が死去した場合は退会とみなし処置する。

(役員)

第 8 条 本会に役員として会長1名,評議員,代表幹事1名,編集委員長1名,幹事若干名をおく。評議員の定数についての規程は別に定める。

(役員の選出)

第 9 条 会長,評議員,代表幹事,幹事,および編集委員長は正会員の中より選出する。選出についての規程は別に定める。

(役員の職務)

第 10 条 会長は本会を代表し,会務の全体を総括する。代表幹事は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代行する。代表幹事は事務局会議の主宰,庶務,会計,広報,国際対応などの会務を行う。編集委員長は編集委員とともに投稿論文を審査し学会誌などを編集および発行する。編集幹事は編集委員長を補佐し,学会誌などの編集および発行の事務に関する会務を行う。

(役員および評議員の任期)

第 11 条 役員および評議員の任期は 4 月 1 日に始まり翌々年の 3 月 31 日に終わる 2 年とする。但し, 新年度の役員および評議員の決定が延引した場合, 役員および評議員は引き続き会務を行うものとする。

2.補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。

(評議員会)

第 12 条 評議員会は会長,評議員と代表幹事をもって構成する。会長は年1回以上評議員会を招集し,議長となり,会の重要事項を審議し総会に提案する。但し,緊急を要する事項に関しては評議員会で決定し,総会に事後報告することができる。また,会長が必要と認めたとき,または評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を添えて評議員会の開催を請求されたときは,臨時評議員会を開催しなければならない。

(評議員会の議決)

第 13 条 評議員会は,評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければこれを開き議決することができない。但し,委任状をもって出席とみなすことができる。

2.評議員会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,賛否同数の時は,議長が決する。

(総会)

第 14 条 総会は会長の招集によって原則として年一回開催し,決算,予算,事業報告,事業計画その他の会務を審議し,議決する。総会の開催は適当な方法で,予め会員に通知する。

(総会の成立等)

第 15 条 総会は,正会員および学生会員の10分の1以上の者が出席しなければ,これを開き議決することができない。但し,当該議事につき委任状で意思を表示した者は出席者とみなす。

2.総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,同数の時は,議長が決する。

(議事録)

第 16 条 総会ならびに評議員会の議事録を作成する。

(事業年度および会計年度)

第 17 条 本会の事業年度および会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。

移行スケジュール
(変更前) 2022年度 2022年1月1日から2022年12月31日まで
(移行措置) 2023年度 2023年1月1日から2024年3月31日まで
(変更後) 2024 年度 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで

(経費)

第 18 条 本会の経費は,会費その他の収入をもって,これにあてる。

(会計監査)

第 19 条 本会の決算報告は,外部監査をもって,その正当なことが証明されなければならない。外部監査は評議員会の議を経て会長が適切な資格を持つ者に委嘱する。

2.会計幹事は総会および評議員会で会計監査の結果を報告するものとする。

(大会)

第 20 条 大会は毎年1回以上開き,研究発表,シンポジウム,講演会などを行う。大会委員会がその準備と運営にあたる。大会委員長は評議員の推薦により会長が委嘱する。ただし,天災事変等の不可抗力の場合は,評議員会の承認により翌年度以降へ大会を延期する。

(学会誌)

第 21 条 本会は学会誌としてMicrobes and Environmentsを年4回以上,および日本微生物生態学会誌を年2回以上発行する。ただし,天災事変等の不可抗力の場合は,この限りではない。

(会則の変更)

第 22 条 本会則を変更するときは,総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(附則)

第 23 条 本会会則を運用するにあたり附則を設けることができる。附則を設けるときおよび変更するときは,総会において議事として決する。

 

附則 1 役員の選出方法

第 1 条 会長は,国内在住の正会員,学生会員の無記名投票により,国内在住の正会員から得票最多数の者が選出される。同数の場合は年長者とする。任期は2年とする。但し,引き続いての任期は2期を限度とする。

第 2 条 評議員は国内在住の正会員から,正会員,学生会員の無記名投票により得票多数の者から順に定員数だけ選出される。同数の場合は年齢の若い順とする。任期は 2 年とする。引き続いての任期は2期を限度とする。評議員の定数は原則として会員25名に1名の割合とする。この他,正会員中より,若干名の会長委嘱の評議員を置くことができる。

第 3 条 会長および評議員は改選の前年の大会までに選出する。

第 4 条 会長と評議員に同時に選出された場合には会長を優先とし,評議員は次点者が繰り上がるものとする。

第 5 条 会長と評議員の選挙は同時に行うのを原則とする。選挙事務は選挙管理委員会があたる。選挙管理委員会は正会員中より会長が委嘱して構成する。委員長は互選によって定める。

2.選挙権者および被選挙権者は選挙の前年度末より引き続いて会員であるものとする。

第 6 条 代表幹事は正会員中より評議員会において選出され,総会において承認されるものとする。庶務幹事および会計幹事は評議員会の議を経て会長が委嘱する。任期は2年とする。但し,再任は妨げない。評議員は代表幹事,庶務幹事,会計幹事を兼ねることができない。

第 7 条 編集委員長は正会員中より評議員会において選出し,総会において承認するものとする。編集委員は編集委員長が委嘱する。編集幹事は編集委員会の議を経て編集委員長が委嘱する。任期は2年とする。但し再任は妨げない。

 

附則 2 事務局

第 1 条 本会の事務局は会長が適当と認めるところにおく。

2.会長,代表幹事,庶務幹事および会計幹事をもって事務局会議を構成する。

第 2 条 本会の事務局に次の書類などを備えなければならない。
1) 会則
2) 役員名簿
3) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
4) 評議員会および総会の議事に関する書類
5) 庶務日誌
6) その他必要な書類および帳簿

2.前項の書類および帳簿は永久保存とする。

 

附則 3 団体会員および賛助会員の登録および登録内容の変更

第 1 条 団体会員または賛助会員として本会に入会しようとするものは会則第6条に従って手続きを行う。団体会員については,団体会員代表者およびそれ以外の所属者4名までを記載した名簿を提出する。団体会員代表者は,その代表者あるいは所属者に変更があった際には速やかに届け出を行うものとする。

第 2 条 団体会員または賛助会員である団体は,その代表者を変更したときにはその旨を会長に届けなければならない。

 

附則 4 団体会員および賛助会員名簿に記載された会員の権利等

第 1 条 団体会員および賛助会員名簿に記載された会員は大会に参加し,発表を行うことができる。

第 2 条 団体会員および賛助会員名簿に記載された会員の総会における議決は団体会員および賛助会員代表者が団体会員および賛助会員を代表して1議決権を行使できるものとする。

第 3 条 団体会員および賛助会員への本会からの通知および配布等は全て代表者を通じて行う。

 

附則 5 研究部会

第 1 条 本会に研究部会を置くことができる。

第 2 条 研究部会の設置
1) 代表者を含む5名以上の連名で設置を申請できる。
2) 代表者は,申請に際して,研究部会名とその研究内容等を所定の用紙に記入し,学会事務局に提出する。なお,代表者は本会の会員で,申請者の過半数は本会の会員でなければならない。
3) 申請された部会の承認は,評議員会がこれを行う。
4) 部会活動費の一部を支給する。

第 3 条 研究部会の活動
1) 一研究部会の期間は3年間を限度とする。但し再申請を妨げない。
2) 部会の活動状況を,年1回,所定の書式に従って記入し,事務局に提出するとともに,本会学会誌に原稿を寄稿する。
3) 部会は自由参加を原則とする。
4) 部会開催を大会時に行う場合は,部会長は大会委員長にその旨を伝え,必要に応じて会場費を部会が負担する。

 

附則 6 授賞規定

日本微生物生態学会会則第3条に基づき、授賞に関して次のように定める。

第 1 条 本会に日本微生物生態学会若手賞(以下,若手賞),日本微生物生態学会奨励賞(以下,奨励賞),日本微生物生態学会学会賞(以下,学会賞)を設ける。

第 2 条 授賞対象者 本会は,微生物生態学分野において,学術的に優れた一連の研究に基づく論文,著書等を発表し,本学会への貢献および今後一層の活躍が期待できる正会員に対し,若手賞および奨励賞を授与することができる。また,微生物生態学分野における顕著な学術的業績および本学会の発展・運営への貢献度,および今後の微生物生態学分野のさらなる発展に向けたリーダーシップが期待される正会員に対し,学会賞を授与することができる。

第 3 条 選考委員会
1) 若手賞および奨励賞の選考は若手賞・奨励賞選考委員会によって行われる。
2) 若手賞・奨励賞選考委員会は,評議員 5 名で構成する。
3) 委員および委員⻑の選出方法は,別に定める内規に従う。
4) 授賞候補者の推薦方法は,別に定める内規に従う。
5) 学会賞については,会⻑が一任する若干名の選考委員によって審議を行う。

第 4 条 若手賞・奨励賞選考委員会は,被推薦者の提出資料を検討し,授賞候補者を決定し,選考経過および理由書を添えて会⻑に報告しなければならない。選考方法の詳細は,別に定める内規に従う。

第 5 条 会⻑は,前条の報告を評議員会に提出し,その承認を得て若手賞・奨励賞を決定する。

第 6 条 表彰は,大会において行い,賞状および記念品を授与する。

第 7 条 受賞者は,大会において受賞記念講演を行う。

 

附則 7 会員個人情報の取扱いについて

本会は「個人情報の保護に関する法律」にしたがって,会員の個人情報を取り扱うこととする。

第 1 条 会員個人情報の定義 本会則における会員個人情報とは,入会にあたり会員が提供する住所,氏名,生年月日などの特定の個人に関わるすべての情報であって,本会の運営にあたって事務局が知り得た特定の個人情報も含む。会員個人情報データベースとは,会員個人情報に関わる電子ファイルの集合体であって,電子計算機を用いて特定の個人情報を容易に検索・収集・並べ替え・印刷できるものをいう。

第 2 条 個人情報の保護責任 会長は本会の会員個人情報の保護に関するすべての責任を負う。また,本会の会員情報を特定の個人,機関あるいは企業に依託する場合,会長はその個人,機関あるいは企業と個別に個人情報保護に関する確認書を取り交わしたうえで必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第 3 条 利用の目的 会員個人情報は,本会則第3条に述べる本会の事業の円滑な運営にのみ用いることができる。前記以外の個別事業に会員個人情報を利用する場合は,事務局全員の同意のうえで評議員会に発議し,出席評議員の過半数の賛成を得なければならない。但しその場合も,利用する前に利用目的を本人に通知し,同意を得なければならない。

第 4 条 開示の範囲 会長,代表幹事および編集委員長は,本会が保護するすべての個人情報および個人情報データベースを利用できる。他の事務局構成員,編集委員および評議員は,会長か代表幹事,あるいは編集委員長の許可を得たうえですべての個人情報および個人情報データベースを利用できる。一般の会員は,本会が会員名簿や出版物で公表した個人情報は利用できるが,個人情報データベースを利用できない。

第 5 条 会員個人情報の管理 本会が会員個人から得る個人情報は,本人にその利用目的等を通知したうえで収集し,その利用目的が達成された段階ですみやかに廃棄する。会員個人情報は適切かつ安全に管理し,情報の紛失,漏えい,改ざん,さらに本会および第三者による目的外利用を予防する。

 

附則 8 委員会

第 1 条 本会に委員会を設置することができる。ただし,編集委員会,選挙管理委員会,大会委員会,奨励賞選考委員会は別に定める。

第 2 条 設置する委員会を附表のとおり定める。
2) 新たな委員会の設置は,評議員会の議を経るものとする。
3) 委員会は,定められた会務の執行にあたるものとする。

第 3 条 委員会には,会員の中より1名の委員長を置く。
2) 委員長は会長が指名し,評議員会に報告する。
3) 委員会には,会員の中より委員を置く。
4) 委員は,原則として委員長の推薦を受け会長が委嘱する。
5) 会長は,委員長に特別な事情が生じた場合に限り,任期中でも委員長の任を解くことができる。但し評議員会に報告する必要がある。
6) 委員長は,委員に特別な事情が生じた場合で,他の全委員が同意した場合に限り,任期中でも委員の任を解くことができる。但し会長に報告する必要がある。

第 4 条 委員の任期は,原則として2年とする。

第 5 条 委員会は委員長が招集する。ただし,委嘱後最初の委員会の招集は会長が行う。

第 6 条 本附則は平成25年12月1日より施行する。

 

附表 設置する委員会

委員会名 会務の内容
キャリアパス・ダイバーシティ推進委員会 会員がお互いの自由と人権を尊重しつつ,性別・ジェンダー・年齢・障害・国籍・背景などの相違を価値として認め,個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに貢献するためのおよび若手研究者のキャリアパス支援活動を行う。

 

附則 9 会長補佐

第 1 条 本会に,会長を補佐し,学会の円滑な運営や機能の充実を図るため,附表に定める少人数の会長補佐を置くことができる。

第 2 条 会長補佐は,必要に応じて若干名の会員からなるチームを組織し、附表に定める用務の範囲内で,会長の求めに応じて意見を具申し,また会長から指示された事項の処理に当たる。

第 3 条 会長補佐は,学会の正会員のうちから,会長が指名する。

2) 会長は,前項の指名をしたときは,評議員会に報告する。

第 4 条 会長補佐の任期は、会長の任期とする。

2) 会長補佐は,再任を妨げない。

第 5 条 この附則に定めるもののほか,会長補佐に関し必要な事項は,別に定める。

第 6 条 本附則は平成25年12月1日より施行する。

 

附表 設置する会長補佐

会長補佐の名称 用務の内容
会長補佐(広報担当) 学会の研究や活動の内容を広く社会にむけて発信する。
会長補佐(国際担当) 国際学術活動の充実を図る。

 

 

名誉会員の推薦内規

  1. 名誉会員の推薦は正会員3名が推薦理由書を付して評議員会に提出するものとする。
  2. 名誉会員の推薦は次の推薦基準に基づいて行う。

 

名誉会員推薦基準

名誉会員に推薦される者の基準は,原則として年齢70歳以上で,次の各号の一に該当することを要する。

1) 会長の経歴を有する者

2) 10年以上にわたり役員等に就任し,本会の発展に特に功労があった者

3) 優れた業績により,微生物生態学の発展に特に貢献した者

 

慶弔事務要領

本会の正会員,学生会員,外国会員,賛助会員および名誉会員(以上個人会員という),または,本会に特に功労のあった会員外の個人が死亡した場合には,以下の要領により弔慰を表すものとする。

1) 個人についての訃報を最近刊の学会報に掲載する。この際,会長,評議員の経歴者についてはその経歴

を付記する。

2) 名誉会員,会長および多年にわたり本会に対し功労のあった個人会員または元個人会員について,会長が適当と認めたときは,編集委員会の議を経て,学会誌に写真入りの記事(2ページ以内)を掲載することができる。

3) 2)の基準に該当する者および特に功労のあった会員外の個人について,会長が適当と認めたときは弔電,香典,生花,弔辞等をおくり,弔慰を表すことができる。この場合の支出総額は,正会員会費の5倍以内とする。
 

日本微生物生態学会事務局 所在地
〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目
北海道大学大学院 工学研究院環境工学部門 水質変換工学研究室内